雇用保険制度では、失業等給付を支給するだけでなく、雇用の安定などを目的とする「雇用保険3事業」を実施していると聞きます。
具休的には、どんな事業が行われているのか教えてください。
【広島・N社】
各事業に要する費用は、全額事業主のみが負担する1000分の3.5(建設の事業は1000分の4.5)の保険料をもって充てています。
各事業の主な内容は次のとおりです。
1 雇用安定事業 1.雇用調整助成金 雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、失業の予防を図るためのものであり、労働者を休業させ、または労働者に教育訓練を受けさせ、出向させる事業主に対して支給されるものです。
2.労働移動支援助成金 労働移動支援助成金は、雇用対策法に基づく再就職援助計画の認定を受けた事業主が、計画対象労働者に対して求職活動等のための休暇を付与し、通常賃金の額以上の額を支払う場合、また、再就職援助計画の対象労働者を雇い入れた事業主が定着講習を実施する場合等に助成を行うものです。
3.継続雇用定着促進助成金 継続雇用定着促進助成金は、60歳以上の定年を定めている事業主であって、61歳以上への定年延長等の実施または65歳以上の年齢まで雇用する制度(再雇用、在籍出向)を設けた事業主に対して一定額を助成するものです。
4.地域雇用開発促進助成金 地域雇用開発促進助成金は、地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域等に事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金の一部や、施設等の整備費用を助成するものです。
5.特定求職者雇用開発助成金 特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所または無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主または再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するものです。
2 能力開発事業 1.キャリア形成促進助成金 キャリア形成促進助成金は、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画に基づき、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力の評価、労働者に対するキャリア・コンサルティング機会の確保を行う事業主に、その経費および賃金の一部を助成するものです。
3 雇用福祉事業 1.小規模事業被保険者福祉助成金 小規模事業被保険者福祉助成金は、小規模事業の事業主の委託を受けてその雇用する労働者に係る雇用保険の被保険者に関する事務の処理を行う労働保険事務組合に対して、助成するものです。
【平成16年:事例研究より】