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健康保険の傷病手当金は、私傷病の療養のため労務不能となり、収入が喪失または減少した被保険者の生活の安定を図るために支給されるものです。つまり、傷病手当金を受けられるのは、療養のため労務に就くこ...
健康保険の埋葬料は、被保険者が死亡した場合、被保険者によって生計を維持していた者であって埋葬を行う者に対して支給されます。埋葬料の額は、死亡した被保険者の標準報酬月額の1ヵ月分です。
健康保険では、被保険者資格を喪失の際に傷病手当金の支給を受けていた者は、被保険者として受けることができた期間、継続して傷病手当金の支給を受けることができます。これを受けるには、被保険者の資格を...
健康保険では、被保険者が分娩したとき、「分娩の日前42日(多胎妊娠の場合においては70日)、分娩の日以後56日以内において労務に服せざりし期間」出産手当金を支給すると規定(健保法第50条)しており、出産当日...
健康保険の移送の給付は、被保険者が傷病にかかり、入院治療を必要とする場合や転医せざるを得ないときに、その病院まで歩行することが著しく困難なために自動車、列車などで運搬した場合、保険者(社会保険事務所または健...
健康保険の埋葬料は、在職中で現に被保険者の資格を有している者が死亡したときだけではなく、退職して被保険者の資格を喪失した後の死亡であっても、次の3つ場合には埋葬料が支給されます。1.資格喪失後...
健康保険では、報酬(賃金)の支払いの有無に関係なく、被保険者である限り保険料を納めなければなりません。厚生年金も同様です。通勤災害による休業中で賃金の支払いがなくても、使用関係は...
私傷病欠勤において年次有給休暇(年休)がある場合、年休をあてずに、健康保険の傷病手当金を請求することは差し支えありません。違法ということもありません。むしろ、年休をあてないで傷病...
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目より支給されます。労務不能となった日から起算して3日間は、待期期間として傷病手当金は支給されません。この3...
健康保険の保険診療(療養の給付)を受けられる期間は、被保険者資格存続中は給付期間に制限はありません。被保険者となっている間は、無限です。健康保険法第43条は「被保険者の疾病または...
健康保険では、現に被保険者である者が死亡した場合には、被保険者によって生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対して埋葬料が支給されます。この埋葬料は、被保険者である間の死亡ばかりではなく...
傷病手当金は、私傷病の療養のため労務不能で、報酬が受けられないとき、3日間の待期期間をおき、第4日目から支給されますが、生命保険からの保険金の受給に関係なく、健康保険の傷病手当金は全額支給されます。...
健康保険の資格喪失後の継続給付は、被保険者や被扶養者が被保険者の資格喪失の際に受けていた傷病についてだけ受けられるものですから、ご質問の資格喪失後の妻の分娩や家族の死亡に対しては、保険給付は行われません。
健康保険の傷病手当金は、療養のため労務不能であることにより収入の喪失または減少をきたしたときに、報酬にかわって支給するという性格のものですから、本来の報酬が支払われるときには傷病手当金は支給されません。
基本的には被災者とよく話し合うことが一番でしょう。保険金も特別支給金も全額を損害賠償額から控除することにしても、被災者本人がそれを承知するのであれば、後に問題を残さないように弁護士さんにでも相...
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