報酬月額算定基礎届の提出にあたっては、支払基礎日数20日未満の月を除くとされていますが、この20日の日数には、たまたま2〜3時間しか勤務(1日8時間の所定勤務のとき)しなかった日も含まれるのでしょうか。
【新潟・O男】
支払基礎日数とは、報酬の支払いの対象となった日数をいい、実際に出勤した日数という意味ではありません。
月給制の場合は、出勤した日数に関係なく1ヵ月分の報酬が支払われますので、その支払対象期間の暦の日数が支払い基礎日数となります。
たとえば、5月21日から6月20日の給与を6月25日に支払う場合は、6月の支払基礎日数は31日となります。
欠勤した日数分だけ給与が差し引かれる場合は、その残りの日数が支払基礎日数となります。
1日8時間の所定勤務で、2〜3時問しか勤務せず、不就労時間分の報酬がカットされた日があっても、その日も支払基礎日数に含まれます。
日給制(時給制)の場合は、出勤日数によって支給される報酬が異なりますので、稼働(出勤)日数が支払基礎日数となります。たまたま2〜3時間しか勤務しなかった日も、支払基礎日数に含まれます。
【平成16年:事例研究より】