チェック厳しいが、特定受給者多いと助成金受けられないのか【平成15年:事例研究より】

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最近、助成金を申請する際、特定受給資格者の有無が厳しくチェックされるようになったと聞きます。

具体的には、どういう点が問題になるのでしょうか。

特定受給資格者が多数発生している事業所は、すべての助成金について申請が却下されるのですか。

【秋田 S社労士】

平成13年4月に雇用保険の受給資格者が特定受給資格者とそれ以外に分かれてから、一部助成金について、特定受給資格者の数を支給要件とする改定が行われました。

対象になるのは、特定求職者雇用開発助成金、継続雇用定着促進助成金、在職者求職活動支援助成金などです。

こうした助成金の場合、以前から、一定期間内に会社都合で退職者を出したときは、助成金を支給しない扱いとなっていました。

たとえば、特定求職者雇用開発助成金は、「対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヵ月前の日から1年間」が、判定期間となります。

このため、事業主側も、経営の都合で人員削減する際に、できるだけ会社都合にしたくないと対策を考えるようになりました。

実質解雇でも、あらかじめ事業主と従業員が話し合って、「上司から排斥若しくは嫌がらせを受けたとき」「事業主から退職するよう勧奨を受けたとき」など、特定受給資格者に該当する理由を離職証明書に記載するケースが相当数あると推測されます。

そうした不透明な申告を排除するため、判定期間中に被保険者数の6% (3人以下のときは3人)以上特定受給資格者を出した事業所は、助成金の対象外とする措置が採られているのです。

【平成15年:事例研究より】