障害厚生年金は、1級から3級まで3段階の障害等級に応じて支給されます。ご指摘のように、加給年金がっくのは2級以上ですが、配偶者加給年金額に限定されています。一方、老齢厚生年金の場...
障害等級2級は「労働をして収入を得ることができない」状態を指しますから、2級以上の人について、働きながら年金をもらうという前提条件には疑問符が付きます。3級の場合には、「労働に著しい制限を受け...
まず、その父親の年齢が問題になります。すでに、退職しているのですから、国民年金の被保険者か、すでに被保険者資格を喪失しているか、そのどちらかのはずです。障害基礎年金の受給権を得る...
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