雇用保険の基本手当を受給中ですが、病気になってしまい、数力月職業に就くことができなくなってしまいました。
この場合、どうしたらよいでしょうか。
【青森 Y男】
基本手当の受給期間は、原則として離職の翌日から起算して1年間(就職困難者および特定受給資格者のうち、一定の場合には、1年と60日または1年と30日)となっています。
しかし、本件のように病気により離職の日の翌日から起算して1年間のうちに引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、当該理由により職業に就くことができない日数だけ受給期間が延長されます。
ただし、その期間が3年を超えるときは、3年間を限度として加算され、受給期間は最大4年間となります。
また、15日以上継続して疾病または負傷のために職業に就くことができない場合には労働の能力を欠くものとして基本手当は支給されません。
しかし、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行った後に、傷病により職業に就き得ない場合には、失業期間中の傷病期間における生活保障を行うことにより、その労働能力の回復に役立てるため、所定給付日数からすでに支給した基本手当を差し引いた日数を限度として、基本手当日額と同額の傷病手当が支給されることとなっています。
受給期間の延長が認められる理由は次のとおりです。
1.妊娠 産前6週間以内に限らず、本人が、妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には、受給期間延長を行います。
2.出産 出産は本人の出産に限られます。
出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の16週間前の日から出産後8週間を経過するまでの間です。
3.育児 この場合、育児とは、3歳未満の乳幼児の育児とします。
4.疾病または負傷 疾病または負傷のうち当該疾病または負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合には、当該傷病にかかる期間については、受給期間の延長の措置の対象とはしません。
5.1から4までの理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの。
受給期間延長の取扱いを希望するときは、職業に就くことができなくなった状態が引き続いて30日以上となったとき、30日目の翌日から1ヵ月以内に「受給期間延長申請書」に「受給資格者証」および受給期間延長の理由を証明するものを添えて安定所へ提出してください。
この場合、代理人または郵送により申請することもできます。
【平成15年:事例研究より】