雇用保険では、64歳以上の高齢者については保険料が免除されますが、5月21日に満64歳になる従業員の保険料は、満64歳になった翌月、すなわち6月分の保険料から免除されるのでしょうか。
【秋田S社】
雇用保険では、高年齢者の雇用の促進とその福祉の増進を図るため、64歳以上の被保険者の雇用保険料(労使)を免除しています。
この雇用保険料が免除される高年齢者は、保険年度の初日(4月1日)において64歳以上の者です。
ただし、日雇労働被保険者および短期雇用特例被保険者は免除されません。
したがって、従前から継続して雇用されている被保険者であって、年度の途中で満64歳となる者については、雇用保険料の免除は行われません。
ご質問の場合、5月21日に満64歳になったわけですが、4月1日において満64歳になっていませんので、その年度が終了するまでは保険料は免除されません。
その年度、つまり平成15年4月1日から平成16年3月31日までは、64歳になっても、その者に支払う賃金から被保険者負担分を控除しなければなりません。
雇用保険料が免除されるのは、平成16年4月1日からとなります。
もし、年度の途中で雇い入れた労働者がその年の4月1日に64歳以上であれば、雇用保険料は免除されます。
この場合、その年度において免除される保険料額は、その者を雇用した日からその年度の末日までにその者に支払った賃金の総額に、雇用保険率を乗じて得た額となります。
【平成15年:事例研究より】