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昭和18年5月生まれの男性は、通常の場合、60歳、61歳の間は、満額の年金が出ません。60歳代前半の老齢厚生年金の対象にはなりますが、最初のうち、報酬比例部分だけしか支給されないのです。
夫が死亡した場合、子供のいない妻には、遺族基礎年金が出ません。遺族厚生年金だけでは金額的に少ないので、原則として夫の死亡当時35歳以上の妻には、中高齢寡婦加算の受給権が与えられます。
遺族基礎年金は、18歳の年度末までの子(障害等級1・2級の子は20歳まで)がいないと、受給権がありません。しかし、現実には、中高年女性の再就職は容易でないため、国民年金と厚生年金と、それぞれ独...
夫が死亡した場合、子供のいない妻には、遺族基礎年金は支給されません。厚生年金では、そうした不利を補うため、35歳以上の中高齢寡婦に加算金を支給する制度を設けています。金額は、遺族...
経過的加算とは、特別支給の老齢厚生年金と、老齢基礎年金の制度上の違いを埋めるものです。特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金は、性格的には同様のものと説明されますが、実際には金額的に差...
同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続いて同日以後も雇用される者は、65歳に達した日をもって、それまでの一般被保険者から高年齢継続被保険者に切り替わります。そして、高年齢継続被保...
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