当社は1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しています。
1日の所定労働時間8時間、週に2日の休日がある週の1日の休日を他の週に振り替えた場合、週1日の休日は確保されていますし、1ヵ月の総労働時間は変わらず、1週平均の労働時間は40時間以内に収まっていますが、なぜ時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となるのでしょうか。
【大阪 O社】
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定または就業規則に変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、その定めによって労働させる限り、1日または1週の法定労働時間を超えて労働させても、違法とならないというものです。
1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができるのは、労使協定または就業規則であらかじめ法定労働時間を超えて労働させることが具体的に定められている日または週だけであり、労働させることができる限度は、労使協定、就業規則で定めた時間までです。
したがって、時間外労働となるのは、 ①1日については、8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えた時間 ②1週間については、40時間を超える所定労働時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えた時間(①で時間外労働となる時間を除く) ③変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えた時間、です。
1ヵ月単位の変形労働時間制では、1年単位の変形労働時間制のような連続労働日数が6日以内(特定期間は1週間に1日の休日確保)は要求されていませんので、他の週への振り替えも可能です。
しかし、「休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週間40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる」(昭63・3・14基発第150号、平6・3・31基発第181号)わけです。
1日の所定労働時間が8時間、週2日の休日がある週の1日の休日を他の週に振り替えた場合、その週の所定労働時間は40時間とされていたにもかかわらず、48時間(8時間×6日)働くことになり、40時間を超えた8時間が時間外労働となり、時間外割増賃金の支払いが必要となります。
時間外労働の問題を避けるには同一週内で振り替えることです。
【平成15年:事例研究より】