1年の育児休暇では、保険料いつから免除か【平成16年:事例研究より】

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出産休暇中の女性が出産し、その女性から1年間の育児休業の申し出がありました。

育児休業中の社会保険料(健保、厚年)は、申出により免除されますが、いつから免除されるのでしょうか。

【青森・A社】

健康保険、厚生年金の被保険者が育児・介護休業法による育児休業を取得している場合には、事業主が保険者に申出をすることにより社会(健保・厚年)保険料が、被保険者負担分・事業主負担分とも免除されます。

保険料が免除されるのは、事業主が申出をした日の属する月から育児休業が修了する日の翌日が属する月の前月までです。

保険料の免除は、単に育児休業期間であれば自動的に免除されるのではなく、事業主が申出をしなければなりません。

育児休業をする被保険者が女性であり、養育する子が実子の場合、労基法第65条に規定する産後8週間の休業期間は育児休業期間ではなく保険料は免除されませんので、申出のできる日は産後休業が終了した日の翌日以降となります。

育児休業取得者の保険料免除を受けようとするときは、事業主が保険者に「育児休業取得者申出書」を提出して行います。

【平成16年:事例研究より】