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勤務16時間の隔日勤務や1勤務24時間の1昼夜勤務(守衛など)で1勤務が2暦日にわたる場合、1勤務の属する2暦日が2労働日と計算され、年次有給休暇も2日と計算されます。
1ヵ月単位の変形労働時間制で、仮に午前6時から午後10時までの1日16時間隔日勤務を組んだ場合、1勤務を休むことにより年休2日を付与したことにしてよいでしょうか。
【東京 K社】
労基法第39条の「労働日」は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)計算によります。
したがって、1勤務16時間の隔日勤務や1勤務24時間の1昼夜交替勤務で1勤務が2暦日にわたる場合には、暦日原則が適用され、8割出勤の全労働日についても2暦日が2労働日として計算され、年次有給休暇の付与についても、その1勤務の免除が2労働日の年休の付与とされます。
1勤務が2日にわたる場合の年休で、行政解釈も「法第39条の『労働日』は原則として暦日計算によるべきものであるから、1昼夜交替制の如き場合においては、1勤務を2労働日として取り扱うべきである。
また、交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取り扱っても差し支えない」(昭26・9・26基収第3964号、昭63・3・14基発第150号)としています。
労働日は原則として暦日によることになりますが、8時間3交替制勤務の2暦日にまたがる交替者や常夜勤勤務については、この原則を適用すると著しく不合理な結果となりますので、その勤務時間を含む継続24時間を1労働日とすることにしています。
ご質問の場合、1日16時間の隔日勤務で、通常の2勤務分の時間であっても、同じ日の勤務であり、原則どおり暦日制によらなければならず、その勤務の免除は1労働日め年休となります。
「なお、交替制勤務の場合で、番方交替日に連勤を行い、1暦日に長時間勤務する場合については、その日の所定労働時間の長さにかかわらず、1労働日として取り扱う」(前掲行政解釈)とされています。
1暦日の長時間勤務は、所定労働時間の長さに関係なく、1労働日として取り扱われますので、変形労働時間制で、その日の所定労働時間が16時間であったとしても、その勤務は暦日24時間のなかに含まれますから、1労働日の年休となります。
2労働日の年休として取り扱うことはできません。
2勤務分に相当する時間が免除されるにもかかわらず1労働日の年休とされるのは妥当でないとも考えられますが、年休が暦日制による以上、やむを得ないものと思われます。
【平成15年:事例研究より】