健康保険、厚生年金では、2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者は。
被保険者にしないでよく、所定期間を超えて引き続き使用する場合は被保険者になるとされています。
2ヵ月の雇用期間で採用した者が、その2ヵ月の期間を経過した場合、いつから被保険者とするのでしょうか。
【宮城 T社】
健康保険、厚生年金では、適用事業所に使用される者は、すべて被保険者になることになっていますが、一定の要件(適用除外)に該当する場合には、被保険者となることはできません。
臨時に使用される者であって、2ヵ月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者から除外されています。
2ヵ月以内の期間を定めて使用される者であっても、その所定の期間経過後も引き続き使用される場合には被保険者となります。
被保険者資格を取得するのは、所定期間が終了した日の翌日であり、さかのぼる必要はありません。
ただし、所定期間を超えれば、画一的に被保険者とするのではなく、あくまでもその使用関係の実態が、常用労働者の性格を帯びたかどうか、引き続き使用されるという継続性を考える必要があります。
2ヵ月以内の期間を定めて使用されたが、たまたま業務の都合などにより何日かその期間を超えたという場合には、被保険者資格を取得させる必要はありません。
【平成15年:事例研究より】