当社は、1日の所定労働時間8時間、土・日・を休日とする完全週休2日制で、週40時間となっています。
1日の欠勤(8時間)があり、同じ週の残業が8時間以内という場合、週40時間を超えませんから、時間外扱いは不要(残業手当の支払いは不要)ではないでしょうか。
【広島 S社】
法定労働時間は1週40時間、1日8時間とされています(労基法第32条)。
1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間との項を分けて規定していますが、いずれも法定労働時間であることに変わりありません。
1日の労働時間が8時間を超えればその超えた時間が時間外労働となりますし、1日8時間以内であっても、週40時間を超えれば超えた時間が時間外労働となります。
したがって、変形労働時間制により労働させる場合を除き、1日8時間、1週40時間を超えで労働させるためには、36協定の締結・届出と割増賃金の支払いが不可欠です。
1日の欠勤があり、週4日しか働かなかった週でも、その週のある日に2時間残業して10時間労働したときには、1週間の労働時間としては40時間以内ですが、1日8時間を超えていますので、2時間の時間外労働をしたことになります。
1日8時間を超えた労働はすべて時間外労働となりますので、欠勤1日分(8時間)と、その週の残業時間とを相殺し、時間外扱いしないで割増賃金を支払わないということはできません。
1日欠勤したため、残業を含めたその週の労働時間が40時間以内であったとしても、1日8時間を超えた時間外労働には割増賃金の支払いが必要です。
たとえば、1日の欠勤があり、週4日しか労働せず、その4日に毎日2時間ずつ残業をし、その週の残業時間が8時間であったという場合、その週の労働時間はちょうど40時間となり、週40時間の法定労働時間を超えていませんが。
1日8時間を超えた8時間には時間外労働割増賃金(125%)を支払わなければなりません。
行政解釈は、「法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間はI週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。
1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間との項を分けて規定することとしたがいずれも法定労働時間であることには変わりなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、1週間の法定労働時間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること」(昭63・1・1基発第1号)としています。
1日単位の労働時間から1週を基本単位とする労働時間へ変更されたとしても、時間外労働の判断を週40時間を超えたか否かによってのみすればいいものではありません。
【平成15年:事例研究より】