65歳以上で受給権のある被保険者がケガすると、障害年金へ移行か【平成16年:事例研究より】

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現在、65歳以上70歳未満で働いている人も、厚生年金の被保険者になっています。

大半の人はすでに老齢厚生年金・基礎年金の受給権がありますが、仮にこの人たちが被保険者期間中に重い障害になったらどうなるのでしょうか。

従来の年金をストップさせて、障害年金を支払うのでしょうか。

【鹿児島・H社】

厚生年金の被保険者ですから、当然、障害の程度に応じて1〜3級の障害厚生年金、障害手当金を受給できます。

しかし、65歳以上の加入者の場合、それ以下の人とは扱いが違う点もあります。

障害厚生年金は、障害基礎年金とセットで支給されるのが原則です。

しかし、障害基礎年金は、原則として国民年金に加入している間に初診日のある病気・ケガで障害の状態になったときに支給されます。

特例として、60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、資格喪失後の病気・ケガでも対象になります。

65歳以上で病気・ケガになった場合、このどちらの条件も満たしません。

厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者にも該当するといかれますが、原則的には「厚生年金保険など被用者年金制度の加入者本人で65歳未満の人」に限って第2号被保険者となります。

65歳以上の人は、厚生年金の被保険者であっ ても、すでに国民年金の被保険者ではなくなっているのです。

このため、仮に障害等級1・2級に該当しても、障害基礎年金は出ません。

一方、障害厚生年金は、最初に述べましたとおり、申請すれば権利が発生します。

その場合、老齢厚生年金とどちらか選択になります。

一人一年金の原則がありますから(遺族厚生年金を除く)、両方を一緒にもらうわけにはいきません。

障害厚生年金1級は、大雑把にいうと(生年月日に応じた乗率の特例を捨象)老齢厚生年金の1.25倍に相当します。

しかし、老齢基礎年金と障害厚生年金の併給はできないので、得にならないケースが多いと考えられます。

【平成16年:事例研究より】