私は、35年間勤務した会社を、68歳で退職することになりました。
このような場合、求職者給付は通常の基本手当ではなく、一時金で支給されると聞きましたが、この制度について教えてください。
【東京 T男】
同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続いて同日以後も雇用される者は、65歳に達した日をもって、それまでの一般被保険者から高年齢継続被保険者に切り替わります。
そして、高年齢継続被保険者が離職し、失業した場合には、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金の受給資格要件は、一般被保険者の場合と同様ですが、支給額や支給方法が基本手当の場合と異なります。
具体的には、離職後、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職申込みをし(このとき、離職票などの所定の書類を持参する必要があります)、高年齢受給資格の決定を受けると、安定所はその者に高年齢受給資格者証を交付するとともに、その者が来所して失業の認定を受ける日を指定します。
この指定された日に来所して待期および当日分の失業の認定を受けると、その者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の30〜50日分(表参照)が一時金で支給されます。
なお、失業の認定を受けた日の翌日から就職したとしても、返還の必要はありません。
給付制限については、一般の受給資格者と同様です。
また、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までですが、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付金の所定日数分未満であるときは、高年齢求職者給付金の額がこの受給期限日までの日数分となってしまうので、注意が必要です。
【平成15年:事例研究より】