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基準内賃金(固定給部分)と基準外賃金(時間外、休日、深夜割増分)で、賃金締切日や支払日が違う会社は少なくありません。よく「賃金の全額払いや一定期日払いの原則に反しませんか」と尋ねられますが、「...
賃金は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払わなければなりません。毎月1回以上とは暦に従うものですから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。
支払基礎日数とは、報酬の支払いの対象となった日数をいい、実際に出勤した日数という意味ではありません。月給制の場合は、出勤した日数に関係なく1ヵ月分の報酬が支払われますので、その支払対象期間の暦...
標準報酬月額は、原則として、算定基礎月3ヵ月間の平均を基に決定されますが、単純に計算すると実態を適正に反映しないケースでは、修正平均を用います。従来、算定基礎月は、5・6・7月の3ヵ月でしたが...
日本の大多数の会社は、春季に賃上げ交渉を行い、4月に昇給を実施します。この場合、賃金額は4月をはじめとして会計年度を通じて、ほぼ一定水準となります。ですから、4月に昇給があったら...
労働者の自己の都合で欠勤、遅刻、早退があった場合、その労務の提供がなかった時間に相当する賃金を差し引くことは差し支えありません。遅刻、早退または欠勤に対して労務の提供のなかった時間に相当する賃...
賃金は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払わなければなりません(労基法第24条)から、賃金支払日は特定されるとともに、その支払日が暦月のうちに必ず1回以上含まれ、周期的に到来するものでなければなりませ...
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